台湾で運転してみよう(現地の足はレンタルバイクが超絶便利、自由の翼だ!)
皆さんこんにちは。
今回も台湾旅行のTipsをお伝えしたいと思います。
皆さんは、台湾旅行されたとき、現地の足は、どうされていますでしょうか?
近場では、タクシーかバス、比較的遠距離になると鉄道とかになるのではないでしょうか。
台湾では、バス路線が整備されていますので、便利です。でもちょっと外れの観光地や、自分のペースで動きたい時には、少し不便に感じることがありますよね。タクシーでもいいのですが、一人旅などは、割高になりますしね。
そういう時には、自分で運転して、動きまわりたいですよね。
台湾で、日本の免許で自動車・バイクの運転が可能
他の国では、国際運転免許を取得して運転が可能(ジュネーブ交通条約加盟国)となっていますが、残念ながら台湾は、その国際運転免許では、運転することができません。
でも、日本の運転免許で、台湾で運転できる制度があるんです。便利ですよね。
日本の運転免許証と併せて、その中国語翻訳文を所持・携帯していれば、自動車の運転が認められいます。
運転できる車種は、日本で持っている免許で認められている車種と同等の車種を運転することができます。
また、運転できる期間は、台湾入境後1年以内となります。
なお、中国語翻訳文で認められているものは、交流協会(台北、高雄事務所のみ)又は日本自動車連盟(JAF)の作成したものだけとなりますので注意しましょう。
詳しくは、以下を参照ください。
(公財)日本台湾交流協会 台北事務所(日本語): 運転免許証: 日本の運転免許保有者が台湾で運転するための制度について
日本で、準備されるのでしたら、大抵JAFさんにお願いすることになるのでは無いでしょうか。
以下を参照ください。各県に事務所(JAF支所)があると思うので、お願いしましょう。
発行料金は、1通につき3,394円(消費税込み)となっています。基本即日発効できると思いますが、事務所(JAF支所)によって時間がかかり、郵送対応となるところもあるようです。ちなみに大阪は、即日発効できます。
こんな書類(A4)を発行もらえます。
この書類の有効期限は、免許証の有効期限となっています。
先ほど、「運転できる期間は、台湾入境後1年以内」と書きましたが、大抵旅行でしたら、大抵、1週間以下とか、ビザ不要の90日以内だと思いますので、上記書類の有効期間は、運転できることになります。
なお、期間1年以上の居留証を取得された方は、台湾当局に申請すれば、台湾の運転免許証が無試験で発行され、日本の運転免許証の没収とかもありません。
台湾でレンタルバイクを借りよう
台湾では、駅前とかには、レンタルバイク屋さんが比較的多くありますので、借りやすいかと思います。(台北とか都会過ぎると見つけにくいかもしれませんが)
店先に、バイクが並び、「出租機車」と掲げられていると思います。
料金は、だいたい24時間で500NTDくらい、半日で400NTDくらいとリーズナブルです。
あと、レンタルできるバイクは、125㏄クラスが多いと思います。いわゆる日本でいう原付の50㏄クラスは、あまり置いていないと思いますので、原付だけをお持ちの方は、厳しいかと思います。(ただ、店によっては、免許の種類はあまり確認せずに、貸してくれることろは多いですが。まぁ、何かあった時に困ることになるので、免許の種類は順守したほうがいいと思いますが。)
なお、自動車の免許も持っていれば、車も運転できます。私は借りたことが無いので、ご説明できませんが、便利そうですね。
注意点など
台湾では、日本と違って右側通行となりますので、注意しましょう。運転していれば、すぐ慣れると思いますが。
バイクの数も多く、運転も荒いですので注意してください。(特に都会、狭い隙間のすり抜けや、赤信号でも突っ込んできたりします。)
また、バイクは原則2段階左折となります。車の停止線前に、バイク用の待機エリアがあると思います。
あと、ガソリンは、借りたときには、ほどんど入っていません。まずは、ガソリンを入れましょう。返す時も、日本のレンタカーみたいに、満タン返しなどしなくてもいいです。
一番の注意点は、事故が無いように安全運転しましょう。(旅行者向けの保険等は無いと思いますので、事故などがあれば、実費・自己責任となってしまいます。)
と、言うことで、台湾での運転制度についてご紹介しました。
以下もご参照いただければと思います。
sasuraihitoritabi.hatenablog.com
それではまた。